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日記
なんと最近回ってきたこのチェーンメール、2012年くらいからあるそうですよ! 10年前なのに今でも通用する。 いかに人の心をつかんで行動させるライティングのお手本ですね。 とりあえず検索でデマだよね。とチェックすると、普通にブログに書いている人がいて、あれ?本当なの?マンデラエフェクト?とか思ってしまいました。   ただ私、これがデマだと知らなかったけど、やらなかったんですね。 これが知っていたからでもなく、ひっかかったポイントがあるからです。 【1】プライバシー設定 かんたんな話ですが、プライバシー設定あるやんと。 この投稿をすると、プライバシーが守られると。 投稿で個人情報を守る?プライバシー設定で設定する(公開範囲と友達までとかのように)できるのに、投稿するっておかしいです。 つまり機能があるのに使わないってなんで? これ管理側から考えても投稿の有無で判断するなんて、拒否った人を抽出するのも大変ですからね。   【2】ローマ規程? なぜにローマ? 2021年度版にするならせめて、EUのGDPRくらいは買えて欲しかった。 だったらGAFAに制裁を科したくらいですから、あり得るかも?と思ったかも。 情報もとの信頼性がよーわからん。   【3】規約を変えればいい 今のFBの体制なら、個人情報なんて規約を変えて選択の余地なしにすればいいだけ。 何を書いてもコロナとワクチンの注意書きを出すくらい言論統制ができてるのに、わざわざプライバシー侵害を回避する余地を残すわけないだろう。   このように内容がへんとかではなく、機能というかシステム的に考えるとちょっと無駄が多いのでウソくせぇな。と思ったんですね。 文面もそうなのですが、実施する側としたら面倒なことこのうえない。 自分が管理側だったら?と考えると、これからの同様のフィッシングメールなんかにも注意深くなるかもしれませんね。   もっとも今回のは文章を書くだけ。 そういう意味では、クリックだったりその先の行動とはだいぶハードルの高さがかわります。 そういう意味では数年に1度くらいひっかかったほうが、危険な詐欺メールなんかへの警戒心が高まっていいかもしれません。            
私は、FacebookまたはFacebookに関連するいかなる団体にも、過去および将来の私の写真、情報、メッセージまたは投稿の使用を許可しません。 この声明をもって、私はFacebookにこのプロフィールおよびまたはその内容に基づいて、開示、コピー、配布、または他の行為をすることを固く禁じます。 このプロフィールの内容は個人情報および機密情報です。 プライバシーの侵害は法律で罰することができます。 (ucc 1 – ‪308 – 1 1 1 308 308‬ -国際刑事裁判所ローマ規程)