ネット広告・アフィリエイトがらみの法律問題。
またまた改正で、どんどんルールが厳しくなります。
でもこれら、実店舗の看板やチラシも対象になるものがあります。
たとえば「癌に効く水素水」のPOPで摘発されたスーパーのPOP。
報道によると、この表現で摘発されて書類送検です。
「がんを引き起こす原因と考えられる悪玉活性酸素を体外に排出する」
私の感想は正直、「え、これで!?」です。
体外に排出ではないけど、まぁ間違いではないでしょう。
ところがこれが効果効能となると、エビデンスが必要になってくるわけですね。
まぁ正しいことだとしても、広告ではもう「知らなかった」では済まないということですね。
ネット広告の法律
効果効能
雑品は、薬機法で定められている効能効果を謳うことができません。
万一、医療機器ととれる効果を謳い販売すると、未承認の医療機器として行政処分を受けることになります。
効果の表現
効能効果等の二次的、三次的効能の表現は認められません。
NG例:代謝促進
推薦
医薬関係者、あるいは大学機関等の関係者による推薦広告としての掲載は認められません。
理由は、消費者が「医療機器」と認識してしまう可能性が高いため。
感想
コメントは使用した際の使用感や感想のみOK。
商品の購買を誘引する効能効果を記載することは認められていません。
パッケージがどうだとか、味がどうこうなどですね。
またコメントは、商品の関係者が行うことも認められません。
理由は、消費者を意図的に誘引していることになるからです。
使用前後
消費者に対し誤認させてしまうため、使用前後の画像等の掲載は行わないでください。
NG例:使用前、使用後・ビフォーアフター
※治療内容、リスク、副作用、費用などの条件をクリアすれば掲載可
優位性
広告中に著しく商品を優位にさせる最大級の表現、あるいは安全・安心といった保証となる表現は行わないでください。
NG例:確実に効く/きわめて安全/日本初/必ず~/○○○をお約束します
薬機法に違反する表現
疾病の治療または予防を目的とする効能効果
特定の疾病治療や予防に効果があるような表現はNGです。
- 例)「○○で乾燥肌が改善しました。」
- 例)「○○で疲れがなくなりました。」
- 例)「○○で顔色が良くなりました。」
- 例)「○○で老化がストップしました。」
- 例)「○○で風邪をひきにくくなりました。」
- 例)「○○で身体が柔らかくなりました。」
- 例)「○○でアトピーが治りました。」
- 例)「○○でニキビも治りました。」
- 例)「○○で抜け毛がなくなりました。」
- 例)「○○で5キロ痩せました。」
身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果
医療品的な効果効能の表示にあたるのでNGです。
- 例)「○○で肌が美しくなりました。美肌になりました」
- 例)「○○で化粧のりが良くなりました。」
- 例)「○○で化粧が崩れにくくなりました。」
- 例)「○○で髪にハリ・コシが出ました。」
- 例)「○○で爪が強くなりました。」
- 例)「○○で肌にハリが出ました。」
- 例)「○○でシワが目立たなくなりました。」
- 例)「○○で肌にうるおいがでました。」
- 例)「○○で肌にツヤがでました。」
- 例)「○○が代謝を促進させます。」
- 例)「○○で筋力がつきました。」
医療法
2018年の6月から、医療法の改正も行われます。
ネット広告の拡大からトラブルも多くなり、ウェブサイトの内容自体が広告とみなされて規制の対象となります。
- 虚偽の内容
- 体験談による治療の体験談
- 未承認薬を使う治療の紹介
具体的にほかよりも優秀だと思わせたり、誇張した表現も罰則の対象となります。
- 「絶対」・「安全」などの虚偽広告
- 根拠のない「日本一」・「最高」などの表記
- 有数の実績
- 根拠のないランキング
- 業界ナンバー1
- 著名人・芸能人の○○さんも当院で治療
- ○○の治療し放題
- 満足度○○%!※根拠があれば可
- 値段の安さを強調する内容
- など
アフィリエイト広告でも、SNSでも【特定の医療機関に患者を誘う内容は広告】とみなされ罰則の対象となります。
ただ個人のブログや口コミサイトでも体験談でも、条件を満たせば可能です。
理由は、医療機関側から金銭を受けていなければ広告はならないため。
まとめ
ネットに限らず広告の表現ルールが厳しくなっている。
効果効能など根拠を示せない表現はNG。
消費者に誤認される表現もNG。
さらに今後も変化していくことが考えられるので、環境の変化についていけるような環境をつくっておく必要があるでしょうね。